日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第十六条 # 運営審議会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
競馬会に、運営審議会を置く。
2項

運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の執行に関する重要事項を調査審議する。

3項

理事長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。

一 号
予算 及び事業計画
二 号
決算
三 号
定款の変更
四 号

規約(第八条第一項第五号に掲げる事項に係るものを除く)の制定 及び変更

4項

運営審議会は、競馬会の業務の執行につき、理事長に対して意見を述べることができる。