理事長、副理事長、理事 及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第十四条 # 役員の兼職の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正