日本中央競馬会法

# 昭和二十九年法律第二百五号 #
略称 : JRA法 

第四条 # 資本金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

競馬会の資本金は、競馬会の成立の際 現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府が その全額を出資する。

2項

前項の財産の評価については、政令で定める。