競馬会の資本金は、競馬会の成立の際 現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府が その全額を出資する。
日本中央競馬会法
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昭和二十九年法律第二百五号
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略称 : JRA法
第四条 # 資本金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の財産の評価については、政令で定める。