日本国憲法の改正手続に関する法律 抄

平成十九年法律第五十一号
分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 09時46分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。


ただし、第六章の規定(国会法第十一章の二の次に一章を加える改正規定を除く)並びに附則第四条、第六条 及び第七条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第三条第一項、第十一条 及び第十二条の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 在外投票人名簿の登録の申請等に関する特例

1項
政令で定める日前に住民基本台帳に記録されたことがある者であって、同日以後いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがないものに対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(その者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあり、及び同条第三項中「当該申請をした者の最終住所の所在地の市町村の選挙管理委員会(当該申請をした者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合には、申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会)」とあるのは、「申請の時におけるその者の本籍地の市町村の選挙管理委員会」とする。
2項
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対するこの法律の適用については、第三十六条第一項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「特別措置法」という。)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市 又は町」と、同条第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市 又は町」と、第四十三条第一項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは「特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」と、前項の規定により読み替えて適用される第三十六条第一項 及び第三項中「申請の時におけるその者の本籍地の市町村」とあるのは「申請の時において特別措置法第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市 又は町」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行後四年を経過するまでの間にその期日がある国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律第一条に規定する国民投票をいう。)に係る同法第三条、第二十二条第一項、第三十五条 及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。

@ 法制上の措置

3項
国は、この法律の施行後速やかに、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、国民投票の投票権を有する者の年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡等を勘案し、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
4項
国は、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性 及び公務の公正性を確保する等の観点から、国民投票運動に関し、組織により行われる勧誘運動、署名運動 及び示威運動の公務員による企画、主宰 及び指導 並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

@ 憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討

5項
国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題 及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義 及び必要性について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保 その他の観点から更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定 並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定 並びに附則第九条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

二 号

第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第十五条」を「第十五条の四」に、「第二十条」を「第二十一条の三」に、「第二十一条」を「第二十一条の四」に改める部分に限る)、同法第二条 及び第三条の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第一項 及び第五項、第十二条の二第四項 並びに第十二条の四第四項の改正規定、同法第二章中 第十五条の次に三条を加える改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十条第一項の改正規定、同法第二十一条の改正規定(すべて」を「全て」に改める部分に限る)、同条を同法第二十一条の四とする改正規定、同法第三章に三条を加える改正規定(第二十一条の三第五項の表第十二条第五項の項、第十二条の二第四項の項 及び第十二条の三第七項の項に係る部分を除く)並びに同法第二十四条、第三十条の五十一、第三十六条の二第一項、第三十七条第一項、第四十三条、第四十六条第二号及び第四十八条第一項の改正規定並びに第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第六十六条第二項の改正規定及び同法第七十九条に一項を加える改正規定並びに附則第四条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第十一項 及び第十二項、第五十七条、第五十八条、第六十一条 並びに第六十三条(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第三十六条第二項の改正規定に限る)の規定

公布の日から起算して二十日を経過した日

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
改正後の日本国憲法の改正手続に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に登録基準日(新法第二十二条第一項第一号に規定する登録基準日をいう。以下この条において同じ。)がある国民投票(新法第一条に規定する国民投票をいう。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置 その他の措置を講ずるものとする。
一 号
投票人の投票に係る環境を整備するための次に掲げる事項 その他必要な事項
天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(次号イにおいて「国民投票法」という。)第一条に規定する国民投票をいう。同号において同じ。)の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備
投票立会人の選任の要件の緩和
二 号
国民投票の公平 及び公正を確保するための次に掲げる事項 その他必要な事項
国民投票運動等(国民投票法第百条の二に規定する国民投票運動 又は国民投票法第十四条第一項第一号に規定する憲法改正案に対する賛成 若しくは反対の意見の表明をいう。ロにおいて同じ。)のための広告放送 及びインターネット等を利用する方法による有料広告の制限
国民投票運動等の資金に係る規制
国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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