この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
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この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の日本芸術院令第八条第一項の規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
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@ 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。