次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与 若しくは その職務を行うべき社員 又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第四条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
第六条の規定に違反して、日本郵便株式会社の株式を処分したとき。
第八条第一項の規定に違反して、募集株式 若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換 若しくは株式交付に際して株式 若しくは新株予約権を交付したとき。
第八条第二項の規定に違反して、株式を交付した旨の届出を行わなかったとき。
第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
第十二条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書、事業報告書 若しくは同条の総務省令で定める書類を提出せず、又は虚偽の記載 若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
第十三条第二項の規定による命令に違反したとき。
第十六条第一項 又は第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。