会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
日本郵政株式会社法
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平成十七年法律第九十八号
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第十三条 # 監督
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。