日本郵政株式会社法

# 平成十七年法律第九十八号 #

第十三条 # 監督

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項

総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。