日本郵政株式会社法

# 平成十七年法律第九十八号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月02日 17時37分


1項

会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項

総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上 必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又は その職員に、会社の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

総務大臣は、第八条第一項第十条 又は第十一条定款の変更の決議に係るものにあっては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

1項

会社は、その株式が金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券に該当しないときは、同号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。

2項

会社は、前項に定めるもののほか第四条第二項第九条 又は第十条の規定による認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。