総務大臣は、第八条第一項、第十条 又は第十一条(定款の変更の決議に係るものにあっては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
日本郵政株式会社法
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平成十七年法律第九十八号
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第十五条 # 財務大臣との協議
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正