日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第七条 # 本店及び支店等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

日本銀行は、本店を東京都に置く。

2項
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店 その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
3項
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
4項

財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨 及び その理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。