日本銀行は、その役員 及び職員の報酬(賞与 その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与 その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
日本銀行は、その役員 及び職員の報酬(賞与 その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与 その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものは、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の適用を受ける国家公務員の給与 及び退職手当 その他の事情を勘案して定められなければならない。