日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第三十一条 # 給与等の支給の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

日本銀行は、その役員 及び職員の報酬(賞与 その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与 その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものは、特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号)の適用を受ける国家公務員の給与 及び退職手当 その他の事情を勘案して定められなければならない。