日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内 及び参与若干人を置く。
日本銀行法
第三章 役員及び職員
総裁 又は副総裁の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
日本銀行と総裁 又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁 又は副総裁は、代表権を有しない。
この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
総裁、副総裁 又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁 又は審議委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁 又は審議委員を解任しなければならない。
総裁、副総裁 及び審議委員の任期は五年、監事 及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。
ただし、総裁、副総裁 又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁 又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。
総裁、副総裁、審議委員、監事、理事 及び参与は、再任されることができる。
日本銀行の役員(理事を除く。)は、第二十三条第六項後段に規定する場合 又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。
禁錮以上の刑に処せられたとき。
心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会 及び内閣)により認められたとき。
内閣 又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。
前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会からその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。
日本銀行の役員(参与を除く。以下この条、第三十一条 及び第三十二条において同じ。)は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。
報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として第三十二条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会において認めたものを除く。)に従事すること。
日本銀行の役員 及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
日本銀行は、その役員 及び職員の報酬(賞与 その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与 その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものは、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の適用を受ける国家公務員の給与 及び退職手当 その他の事情を勘案して定められなければならない。
日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員 及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員 及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離 その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。