日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第三章 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 13時59分


1項

日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監事三人以内、理事六人以内 及び参与若干人を置く。

1項
総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。
2項
副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときは その職務を代理し、総裁が欠員のときは その職務を行う。
3項
監事は、日本銀行の業務を監査する。
4項
監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣 又は委員会に意見を提出することができる。
5項
理事は、総裁の定めるところにより、総裁 及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁 及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁 及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
6項
参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。
1項

総裁 又は副総裁の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

1項

日本銀行と総裁 又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁 又は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

1項
総裁 及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
2項
審議委員は、経済 又は金融に関して高い識見を有する者 その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
3項
監事は、内閣が任命する。
4項
理事 及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。
5項

総裁、副総裁 又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁 又は審議委員を任命することができる。

6項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁 又は審議委員を解任しなければならない。

1項

総裁、副総裁 及び審議委員の任期は五年、監事 及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。


ただし、総裁、副総裁 又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁 又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

総裁、副総裁、審議委員、監事、理事 及び参与は、再任されることができる。

1項

日本銀行の役員(理事を除く)は、第二十三条第六項後段に規定する場合 又は次の各号いずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。

一 号
破産手続開始の決定を受けたとき。
二 号
この法律の規定により処罰されたとき。
三 号

禁錮以上の刑に処せられたとき。

四 号

心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会 及び内閣)により認められたとき。

2項

内閣 又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。

3項

前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会から その解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。

1項

日本銀行の役員(参与を除く。以下 この条第三十一条 及び第三十二条において同じ。)は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
国会 又は地方公共団体の議会の議員 その他公選による公職の候補者となること。
二 号
政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
三 号

報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として第三十二条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会において認めたものを除く)に従事すること。

四 号
営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
2項
日本銀行の役員が国会 又は地方公共団体の議会の議員 その他公選による公職の候補者となったときは、当該役員は、その役員たる職を辞したものとみなす。
1項
総裁 及び副総裁は、理事 又は日本銀行の職員のうちから、日本銀行の本店 又は支店の業務に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
1項
日本銀行の職員は、総裁が任命する。
1項

日本銀行の役員 及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

1項
日本銀行の役員 及び職員は、法令により公務に従事する職員とみなす。
1項

日本銀行は、その役員 及び職員の報酬(賞与 その他の金銭の給付を含む。)、給与(賞与 その他の金銭の給付を含む。)及び退職手当(次項において「給与等」という。)の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものは、特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二百五十二号)の適用を受ける国家公務員の給与 及び退職手当 その他の事情を勘案して定められなければならない。

1項

日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員 及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員 及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離 その他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。