日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月11日 13時59分


1項

日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織 その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項
日本銀行の解散については、別に法律で定める。
2項
日本銀行が解散した場合において、その残余財産の額が払込資本金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、国庫に帰属する。
1項

特別代理人の選任に関する事件は、日本銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、日本銀行について準用する。

1項

内閣総理大臣は、この法律(第十九条除く)による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。