日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織 その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
日本銀行は、この法律で別に定めるものを除くほか、組織 その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
特別代理人の選任に関する事件は、日本銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、日本銀行について準用する。
内閣総理大臣は、この法律(第十九条を除く。)による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。