表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
日本銀行法
#
平成九年法律第八十九号
#
略称 :
日銀法
第五十九条
#
規程
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
金融・保険
日本銀行法
第五十九条
1項
日本銀行は、この法律で別に定めるものを
除く
ほか、組織 その他に関する規程を作成したときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。