日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第二十三条 # 役員の任命

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
総裁 及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
2項
審議委員は、経済 又は金融に関して高い識見を有する者 その他の学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。
3項
監事は、内閣が任命する。
4項
理事 及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。
5項

総裁、副総裁 又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、総裁、副総裁 又は審議委員を任命することができる。

6項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣は、直ちにその総裁、副総裁 又は審議委員を解任しなければならない。