日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第二十二条 # 役員の職務及び権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。
2項
副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときは その職務を代理し、総裁が欠員のときは その職務を行う。
3項
監事は、日本銀行の業務を監査する。
4項
監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣 又は委員会に意見を提出することができる。
5項
理事は、総裁の定めるところにより、総裁 及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁 及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁 及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
6項
参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。