総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務を総理する。
日本銀行法
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平成九年法律第八十九号
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略称 : 日銀法
第二十二条 # 役員の職務及び権限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
監事は、日本銀行の業務を監査する。
監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大臣 又は委員会に意見を提出することができる。
理事は、総裁の定めるところにより、総裁 及び副総裁を補佐して日本銀行の業務を掌理し、総裁 及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁 及び副総裁が欠員のときは総裁の職務を行う。
参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。