日本銀行と総裁 又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁 又は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
日本銀行法
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平成九年法律第八十九号
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略称 : 日銀法
第二十二条の三 # 利益相反行為
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正