日本銀行の役員(理事を除く。)は、第二十三条第六項後段に規定する場合 又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。
一
号
四
号
破産手続開始の決定を受けたとき。
二
号
この法律の規定により処罰されたとき。
三
号
禁錮以上の刑に処せられたとき。
心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会 及び内閣)により認められたとき。