日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第二十五条 # 役員の身分保障

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

日本銀行の役員(理事を除く)は、第二十三条第六項後段に規定する場合 又は次の各号いずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。

一 号
破産手続開始の決定を受けたとき。
二 号
この法律の規定により処罰されたとき。
三 号

禁錮以上の刑に処せられたとき。

四 号

心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会 及び内閣)により認められたとき。

2項

内閣 又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。

3項

前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会から その解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。