日本銀行の役員(参与を除く。以下この条、第三十一条 及び第三十二条において同じ。)は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
四
号
国会 又は地方公共団体の議会の議員 その他公選による公職の候補者となること。
二
号
政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
三
号
報酬のある他の職務(役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準として第三十二条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会において認めたものを除く。)に従事すること。
営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。