総裁、副総裁 及び審議委員の任期は五年、監事 及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。
ただし、総裁、副総裁 又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁 又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。
総裁、副総裁 及び審議委員の任期は五年、監事 及び理事の任期は四年、参与の任期は二年とする。
ただし、総裁、副総裁 又は審議委員が欠員となった場合における補欠の総裁、副総裁 又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。
総裁、副総裁、審議委員、監事、理事 及び参与は、再任されることができる。