日本銀行は、通貨 及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
日本銀行法
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平成九年法律第八十九号
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略称 : 日銀法
第二条 # 通貨及び金融の調節の理念
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正