日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第五十七条 # 財務大臣又は内閣総理大臣の求めによる監査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
財務大臣 又は内閣総理大臣は、日本銀行 又は その役員 若しくは職員の行為がこの法律 若しくは 他の法令 若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行の監事に対し、当該行為 その他の必要な事項について監査し、及び その結果を報告することを求めることができる。
2項

日本銀行の監事は、前項の規定による財務大臣 又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣 又は内閣総理大臣に報告するとともに、政策委員会報告しなければならない。