財務大臣 又は内閣総理大臣は、日本銀行 又はその役員 若しくは職員の行為がこの法律 若しくは他の法令 若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行の監事に対し、当該行為 その他の必要な事項について監査し、及びその結果を報告することを求めることができる。
日本銀行法
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平成九年法律第八十九号
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略称 : 日銀法
第五十七条 # 財務大臣又は内閣総理大臣の求めによる監査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
日本銀行の監事は、前項の規定による財務大臣 又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該求めがあった事項について監査し、その結果を財務大臣 又は内閣総理大臣に報告するとともに、政策委員会に報告しなければならない。