日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第五十六条 # 違法行為等の是正

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
財務大臣 又は内閣総理大臣は、日本銀行 又は その役員 若しくは職員の行為がこの法律 若しくは 他の法令 若しくは定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、日本銀行に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2項

日本銀行は、前項の規定による財務大臣 又は内閣総理大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正 その他の政策委員会が必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を財務大臣 又は内閣総理大臣に報告しなければならない。