日本銀行法

# 平成九年法律第八十九号 #
略称 : 日銀法 

第十一条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
本店 及び支店の所在地
四 号
資本金 及び出資に関する事項
五 号
政策委員会に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
業務 及び その執行に関する事項
八 号
銀行券の発行に関する事項
九 号
会計に関する事項
十 号
公告 及び公表の方法
2項
定款の変更は、財務大臣 及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。