この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
昭和二十二年法律第二百二十九号(物品の無償貸付及び譲与等に関する法律)
昭和二十二年法律第二百二十九号
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2023年 02月01日 12時06分
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# 第六条
# 第七条
地方自治法施行の際都道府県においてその事務 又は事業の用に供していた物品は、第三条の規定にかかわらず、これを当該都道府県に譲与することができる。
前項に規定する物品のうち、当該都道府県に譲与しない物品は、第二条の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府県に無償で貸し付けるものとする。
第一項の規定により物品を都道府県に譲与する場合には、当該物品を所掌する各省各庁の長は、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日
この法律施行の期日は、政令で定める。但し、その期日は、この法律の施行に要する費用で国の負担に係るものが計上された予算が成立した後でなければならない。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定
公布の日
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十五年四月一日から 施行する。