公正取引委員会は、第十一条第一項 又は第二項の認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
#
昭和二十二年法律第五十四号
#
略称 : 独禁法
独占禁止法
第七十条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
第四十五条第二項の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
第六十三条第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定による決定について準用する。