昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第七十条の十一

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会がする排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令 及び第七十条の二第一項に規定する認可の申請に係る処分 並びにこの節の規定による認定、決定 その他の処分(第四十七条第二項の規定によつて審査官がする処分 及びこの節の規定によつて指定職員がする処分を含む。)については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない