公正取引委員会の排除措置命令、納付命令 及び競争回復措置命令 並びにこの節の規定による認定、決定 その他の処分(第四十七条第二項の規定による審査官の処分 及びこの節の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第七十条の十二
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正