昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第七十条の四

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、 若しくは 又はの規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為、議決権の行使 若しくは会社の役員の業務の執行を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。

○2項

前項の規定による裁判は、平成二十三年法律第五十一号)により行う。