昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第七条の三

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号いずれかに該当する者であるときは、

同項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中
合算額」とあるのは、
「合算額に一・五を乗じて得た額」と

する。


ただし、当該事業者が、第三項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。

一 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る)、次条第七項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知 又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る

二 号

前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る

三 号

前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人 又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け 又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る

2項

前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号いずれかに該当する者であるときは、

同項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中
合算額」とあるのは、
「合算額に一・五を乗じて得た額」と

する。


ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。

一 号

単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること 又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者

二 号

単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品 又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率 又は取引の相手方について指定した者

三 号

前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者

他の事業者に対し当該違反行為をすること 又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。

他の事業者に対し当該違反行為に係る商品 又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方 その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く)。

他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に当該違反行為 又は当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る資料を隠蔽し、若しくは仮装すること 又は当該事実に係る虚偽の事実の報告 若しくは資料の提出をすることを要求し、依頼し、又は唆すこと。

他の事業者に対し次条第一項第一号第二項第一号から第四号まで 若しくは第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出 又は第七条の五第一項の規定による協議の申出を行わないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。

3項

前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第一項各号のいずれか 及び前項各号いずれかに該当する者であるときは、

同条第一項同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中
合算額」とあるのは、
「合算額にを乗じて得た額」と

する。