前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、
同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中
「合算額」とあるのは、
「合算額に一・五を乗じて得た額」と
する。
ただし、当該事業者が、第三項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第七項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知 又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人 又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部 若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部 若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け 又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)