公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで 又は第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該事実 及び資料により得られ、並びに第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実 又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容 その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げる行為をし、かつ、公正取引委員会が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
当該協議において、公正取引委員会に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実 又は資料を当該合意後 直ちに報告し、又は提出すること。
前条第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号 若しくは第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出 又はイに掲げる行為により得られた事実 又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査(ハ 及び次項第一号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾 その他の行為を行うこと。
公正取引委員会による調査により判明した事実に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾 その他の行為を行うこと。
減算前課徴金額に次のイ 又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ 又はロに定める割合(次項第二号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号 及び第三項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
前条第二項第一号から第四号までに規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者
百分の四十以下
前条第三項第一号 又は第二号に規定する事実の報告 及び資料の提出を行つた事業者
百分の二十以下