公正取引委員会は、第七条の二第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告 及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告 及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分 又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日をいう。以下この条において同じ。)(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日をいう。次号 及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)
当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者