第八十九条第一項第二号 又は第九十条の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員 若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人 その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ各本条の罰金刑を科する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第九十五条の三
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
前項の規定は、同項に掲げる事業者団体の理事 その他の役員 若しくは管理人 又はその構成事業者が法人 その他の団体である場合においては、当該団体の理事 その他の役員 又は管理人に、これを適用する。