前条の規定による損害賠償の請求権は、第四十九条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかつた場合にあつては、第六十二条第一項に規定する納付命令(第八条第一号 又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。))が確定した後でなければ、裁判上主張することができない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第二十六条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
前項の請求権は、同項の排除措置命令 又は納付命令が確定した日から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。