昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第二十条の三

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

事業者が、次の各号いずれかに該当する者であつて、の規定に違反する行為(に該当するものに限る)をしたときは、公正取引委員会は、に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給したに規定する商品 又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について 若しくは 若しくはの規定による命令(当該命令が確定している場合に限る)、 若しくはの規定による通知 若しくはの規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定により課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない

一 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、の規定による命令(に係るものに限る次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る次号において同じ。

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社がの規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)を受けたことがある者