昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第五章 不公正な取引方法

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時31分


1項

この章において「違反行為期間」とは、第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号第三号 又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第二十条の二から第二十条の六までの規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。

1項

この章において「調査開始日」とは、第二十条の二から第二十条の五までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号第三号 又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。

1項

事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

1項

前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除 その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。

○2項

第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。

1項

事業者が、次の各号いずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品 又は役務と同一の商品 又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品 又は役務と同一の商品 又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品 又は役務を供給するために必要な商品 又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品 若しくは役務の数量 若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品 又は役務 及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品 又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の九第一項 若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る第二十条の四 及び第二十条の五において同じ。)、第七条の四第七項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知 若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない

一 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る次号において同じ。

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が前条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)を受けたことがある者

1項

事業者が、次の各号いずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品 又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項第七条の九第一項 若しくは第二項 若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る)、第七条の四第七項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知 若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定により課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない

一 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る次号において同じ。

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)を受けたことがある者

1項

事業者が、次の各号いずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品 又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項 若しくは第七条の九第一項 若しくは第二項の規定による命令、第七条の四第七項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知 若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない

一 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る次号において同じ。) 又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る次号において同じ。

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る) 又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)を受けたことがある者

1項

事業者が、次の各号いずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項 若しくは第七条の九第一項 若しくは第二項の規定による命令、第七条の四第七項 若しくは第七条の七第三項の規定による通知 若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない

一 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る次号において同じ。) 又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る次号において同じ。

二 号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が第二十条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る) 又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る)を受けたことがある者

1項

事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該違反行為が商品 又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該違反行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該違反行為の相手方が複数ある場合は当該違反行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額 又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。


ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない

1項

第七条の二第三項 並びに第七条の八第一項から第四項まで 及び第六項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条の二第三項
第一項の
第二十条の二から第二十条の六までの
実行期間
第十八条の二第一項に規定する違反行為期間
第一項各号に掲げる
第二十条の二から第二十条の六までに規定する
当該事業者、その特定非違反供給子会社等 若しくは特定非違反購入子会社等
当該事業者
第七条の八第一項
第七条の二第一項
第二十条の二から第二十条の六まで
同条、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項、第七条の五第三項 又は前条第一項
これらの規定 又は第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項
第七条の八第二項
第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項 若しくは第三項、第七条の五第三項 又は前条第一項
第二十条の二から第二十条の六までの規定 又は第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項
第七条の八第三項
第七条の二第一項
第二十条の二から第二十条の六まで
並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項 及び前条第三項の規定による通知 並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下 この項 及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為 及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等
は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為
第七条の二からこの条まで
これらの規定 並びに第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項 並びに第一項から次項まで 及び第六項
第七条の八第四項
第七条の二第一項に
第二十条の二から第二十条の六までに
違反行為 及び当該法人が受けた命令等
違反行為
違反行為 及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等
違反行為
同条からこの条まで
これらの規定 並びに第二十条の七において読み替えて準用する第七条の二第三項 並びに第一項からこの項まで 及び第六項
第七条の二第一項中「当該
第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該
特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項 及び同条第一項において同じ。)に対し、この項
、特定事業承継子会社等に対し、この条
、第一項
、第二十条の七において読み替えて準用する第一項
受けた特定事業承継子会社等は、同項
受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下 この項において同じ。)は、これら
第七条の八第六項
実行期間
第十八条の二第一項に規定する違反行為期間