前条第一項の規定による通知を受けた者(以下 この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第五十一条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。