昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

前条第一項の規定による通知を受けた者(以下この節において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

○2項

代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。