昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第五十三条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。

○2項

公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員 その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取を主宰する職員として指定することができない。