昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第五十二条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

当事者は、第五十条第一項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧 又は謄写(謄写については、当該証拠のうち、当該当事者 若しくはその従業員が提出したもの 又は当該当事者 若しくはその従業員の供述を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限る。以下この条において同じ。)を求めることができる。


この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるとき その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧 又は謄写を拒むことができない

○2項

前項の規定は、当事者が、意見聴取の進行に応じて必要となつた証拠の閲覧 又は謄写を更に求めることを妨げない。

○3項

公正取引委員会は、前二項の閲覧 又は謄写について日時 及び場所を指定することができる。