当事者は、第五十条第一項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧 又は謄写(謄写については、当該証拠のうち、当該当事者 若しくはその従業員が提出したもの 又は当該当事者 若しくはその従業員の供述を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限る。以下この条において同じ。)を求めることができる。
この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるとき その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧 又は謄写を拒むことができない。