当事者は、意見聴取の期日への出頭に代えて、指定職員に対し、意見聴取の期日までに陳述書 及び証拠を提出することができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
#
昭和二十二年法律第五十四号
#
略称 : 独禁法
独占禁止法
第五十五条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正