昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第五十六条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出 及び質問 並びに審査官等による説明(第五十八条第一項 及び第二項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

○2項

前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見聴取の期日 及び場所を書面により通知しなければならない。


ただし、意見聴取の期日に出頭した当事者に対しては、当該意見聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。