昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第五十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官 その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員(次項 及び第三項 並びに第五十六条第一項において「審査官等」という。)に、予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実 及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの 並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用を意見聴取の期日に出頭した当事者に対し説明させなければならない。

○2項

当事者は、意見聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに指定職員の許可を得て審査官等に対し質問を発することができる。

○3項

指定職員は、意見聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、意見の陳述 若しくは証拠の提出を促し、又は審査官等に対し説明を求めることができる。

○4項

意見聴取の期日における意見聴取は、公開しない。