公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
予定される排除措置命令の内容
公正取引委員会の認定した事実 及びこれに対する法令の適用
意見聴取の期日 及び場所
意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称 及び所在地