関係のある公務所 又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
#
昭和二十二年法律第五十四号
#
略称 : 独禁法
独占禁止法
第六十七条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正