昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第六十五条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

排除措置命令、納付命令、競争回復措置命令、第四十八条の三第三項の認定 及び第四十八条の七第三項の認定並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。)は、委員長 及び委員の合議によらなければならない。

○2項

第三十四条第一項第二項 及び第四項の規定は、前項の合議について準用する。

○3項

競争回復措置命令をするには、前項において準用する第三十四条第二項の規定にかかわらず三人以上の意見が一致しなければならない。