昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第十八条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

において「違反行為期間」とは、に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について 又はに掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、において読み替えて準用するの規定により公正取引委員会がに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をした事業者に対してする通知をいう。次項において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。

1項

において「調査開始日」とは、に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為に係る事件について 又はに掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。