公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
事件関係人 又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見 若しくは報告を徴すること。
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
帳簿書類 その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
事件関係人の営業所 その他必要な場所に立ち入り、業務 及び財産の状況、帳簿書類 その他の物件を検査すること。