昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第四十七条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。

一 号

事件関係人 又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見 若しくは報告を徴すること。

二 号

鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三 号

帳簿書類 その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。

四 号

事件関係人の営業所 その他必要な場所に立ち入り、業務 及び財産の状況、帳簿書類 その他の物件を検査すること。

○2項

公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。

○3項

前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。

○4項

第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。