第七条第一項 及び第二項(第八条の二第二項 及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項 及び第二項、第八条の二第一項 及び第三項、第二十条第一項 並びに第二十条の二から第二十条の六までの規定は、公正取引委員会が前条第三項の認定(同条第七項の規定による変更の認定を含む。次条、第六十五条、第六十八条第二項 及び第七十六条第二項において同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為 及び排除確保措置に係る行為については、適用しない。
ただし、次条第一項の規定による決定があつた場合は、この限りでない。