昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第四十八条の六

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会は、第三条第六条第八条 又は第十九条の規定に違反する疑いの理由となつた行為が既になくなつている場合においても、公正かつ自由な競争の促進を図る上で特に必要があると認めるときは、第一号に掲げる者に対し、第二号に掲げる事項を書面により通知することができる。


ただし第五十条第一項第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない。

一 号

次に掲げる者

疑いの理由となつた行為をした者

疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後 存続し、又は合併により設立された法人

疑いの理由となつた行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部 又は一部を承継した法人

疑いの理由となつた行為をした者から当該行為に係る事業の全部 又は一部を譲り受けた者

二 号

次に掲げる事項

疑いの理由となつた行為の概要

違反する疑いのあつた法令の条項

次条第一項の規定による認定の申請をすることができる旨