昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第四十八条の四

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、において読み替えて準用する場合を含む。)、 及び 及び 並びにの規定は、公正取引委員会がの認定(の規定による変更の認定を含む。 及びにおいて同じ。)をした場合において、当該認定に係る疑いの理由となつた行為 及び排除措置に係る行為については、適用しない


ただしの規定による決定があつた場合は、この限りでない。